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令和8年熊本地震に伴う医療保険証の提示に関する厚生労働省からの通知について

令和8年熊本地震を受け、厚生労働省より、被災された皆さまの医療保険の取り扱いに関する通知が発出されました。

被災した被保険者の方が、マイナ保険証や資格確認書等を提示できない場合であっても、医療保険による受診が可能とされています。また、被災地における保険診療の取り扱い、災害時の診療報酬の扱いについても示されています。

さらに、マイナンバーカードを医療機関へ持参できない状況でも、オンライン資格確認システムにおいて薬剤情報等を提供できる「緊急時機能」がアクティブ化されており、必要な医療情報の確認が可能となっています。

詳しくは下記添付ファイル厚生労働省の通知をご参照ください
添付ファイル 添付ファイル