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有料道路の障害者割引制度見直し(1人1台要件の緩和など)について

有料道路における障害者割引について、これまで事前登録された自家用車に限り本割引が適用されていましたが、自家用車をお持ちでない方が知人の車やレンタカーを利用する場合や介護が必要な重度の障がいのある人がタクシ ーを利用する場合など、事前登録がない自動車でも新たに割引の適用となることになりました。

なお、自動車の事前登録の有無にかかわらず、事前に本割引の申請手続きが必要となります。

あわせて、これまで市区町村の福祉事務所等で事前登録手続きについて自家用車を事前登録のうえETCを利用申請される方を対象に窓口に出向くことなく申請ができるよう新たにオンライン申請が導入されます。

この2つの改正の利用開始は令和5年(2023年)3月27日からです。

詳しくは下記NEXCO東日本のホームページをご覧下さい。
https://www.e-nexco.co.jp/pressroom/head_office/2023/0210/00012259.html